2009年2月17日火曜日

大黒摩季とポルノグラフィティ















ポルノグラフィティのBESTアルバム「JOKER」を借りた。
もう一組とペアでの企画物だ。













大好きな大黒摩季を久しぶりに借りてきた、かなり前のアルバムのようでパッケージも古い。
明日は出勤の車の中でこれを聴こう。
ジムに行って、ウエイトとバイクを1セットやってきた、久しぶりなので帰宅したらぐったり。

これお菓子なんだって。
とってもグロくて気持ち悪いのだが、大人気で生産が追いつかないとの事。
なんとも気になる形と色だこと。










・・・・・・・・・・・・・・・ 今日の復習 ・・・・・・・・・・・・・・・

p.40-p.73
厚生年金
標準報酬月額等級表 (1級98,000~30級620,000)←健保は47級まで
・ 等級区分の改定 毎年3/31の全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の200の額で判断 9/1改定
・ 標準報酬月額の決定 ①定時 ②資格取得時 ③随時決定 ④育児休業等を終了した際の決定  4・5・6月=算定基礎→9月-翌8月改定
・ 報酬月額の算定の特例 ①保険者算定 ②同時に2つ以上の事務所に使用される者の月額→合算 ・4種被保険者の標準報酬月額 ・船員たる被保険者の標準報酬月額 ・標準賞与の決定
・ 3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例
社会保険庁長官に対する申出(事業主経由)
報酬→低下 標準報酬月額→従前水準 保険料→低下した報酬に応じて徴収 年金額→従前水準
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【届出・記録】
① 事業主の届出 ・資格の取得及び喪失、報酬月額及び賞与額に関する事項を社会保険庁長官に届出 ・証明 ・書類の保存義務(完結の日から2年間)
② 被保険者の届出・申出 ・被保険者又は70歳以上の使用される者は社会保険庁長官に届出 2つ以上の事務所に使用される場合は?
・ 被保険者→事業主への申出
① 氏名変更の申出 ②住所変更の申出
・年金手帳の提出及び返付 ・年金手帳の交付 ・年金手帳の再交付の申請
・ 被保険者→社保事務所長への申出
① 育児休業を終了した際の標準報酬月額の改定の申出(事業主経由)
② 3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準月額の特例の申出(事業主経由)
・ 受給権者の届出→社保庁長官へ
(1)
 ①本人確認情報の提供を受けることができない年金たる保険給付の受給権者に係る届出(住基ネット)
 ②加給年金額の対象者がある老齢厚生年金又は障害厚生年金の受給権者の届出
③ 老齢厚生年金若しくは障害厚生年金の受給権者又は遺族厚生年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出
④ 受給権者の氏名の変更の届出(10日以内) - 国年14日以内
⑤ 受給権者の住所の変更の届出(10日以内) - 国年14日以内
⑥ 胎児出生の届出(10日以内)
⑦ 加給年金額対象者の不該当の届出(10日以内)
⑧ 支給停止事由消滅の届出(速やかに)
⑨ 業務上障害補償の該当の届出(10日以内)
⑩ 払渡希望金融機関の変更の届出(-)

(2)死亡の届出(10日以内)-国年14日以内
・被保険者に関する記録
・ 通知 社保庁長官→事業主に通知 ①任意適用取消の認可 ②任意単独被保険者の得    
喪の認可 ③被保険者の得喪の確認、標準報酬月額の決定・改定
・ 被保険者に対する情報の提供
【保険給付】
・ 保険給付の種類 ①老齢厚生年金(60歳台前半の老齢厚生年金) ②障害厚生年金、障害手当金(一時金) ③遺族厚生年金
・ 裁定 保険給付を受ける権利は、その権利を有する者(受給権者)の請求に基づいて社会保険庁長官が裁定する。
・ 端数処理(国年と同じ) 保険給付の額(50円未満→切捨て、50円以上100円未満→100円に切上) 保険給付の額の計算過程(50銭未満→切捨て、50銭以上1円未満→1円に切上)
・ 年金の支給期間及び支給払期日
支給(年金を支給すべき事由が生じた翌月から、権利が消滅した月で終わる)・国年、労災も同じ
毎年 2,4,6,8,10、12月の6期にそれぞれの前月分までを支払う
① 支給期間 ②支給停止期間
・ 未支給の保険給付(国年と同じ)
① 受給権者が死亡した場合 配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹(生計を同じくしていた者)が請求
② 遺族厚生年金の受給権者である妻のときは、その者の死亡の当時、その者と生計を同じくしていた被保険者、又は被保険者であった者の子であって、その者の死亡によって遺族厚生年金の支給の停止が解除されたものも、未支給の保険給付の支給を請求をできる子とみなされる
・ 併給の調整
「1人1年金」が原則(以下の2つの例外)
①同一の支給事由の場合
1.国民年金法の年金たる給付との調整(2階建)支給される
2.被用者年金各法の年金たる給付との調整
  老齢厚生年金 ○ 退職共済年金 併給
  障害厚生年金 × 障害共済年金 併給不可
遺族厚生年金 × 遺族共済年金 併給不可
③ 異なる支給事由の場合
1.受給権者が65歳に達していないとき
2.受給権者が65歳に達しているとき

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