2009年2月24日火曜日

スタンプの娘
















シェリル・クロウのCD「ディトアーズ」を借りてきた。
今日は(も?)仕事に(勉強に?)励んできた。
今日は派遣法を復習していたが、以前から労働基準法で有料での労務提供業を禁止しているのに、なぜ派遣業は適法なのか不思議だった。いろいろ読んでいて、派遣業は戦後すぐにはアメリカの意向で禁止されたが、その後いろいろな形で派遣が実態として広まってきて、それを規制する為に派遣法が制定された事を知った。だから未だに港湾労務や建設の現場への派遣は許していない、昔からここの部分で劣悪な労働環境になるためのようだ。法律の成り立ちなどを知ると、丸暗記よりはずっと興味がわいて気分的に楽になる。

先週会えなかった、スタンプの娘に今日は会えたので、用意していた本(東野圭吾)を渡した。
本にメールアドレスもはさんでおいたのだけど、どうだろうメールくれるだろうか?久しぶりに冒険だぁ。
ジムで400m泳いできた、クロールも交えてのんびりと。
アカデミー賞が決まった、ひいきのアンジェリーナは外れてしまったが、いろいろと観る映画が増えて楽しみだ。

・・・・・・・・・ 今日の復習 ・・・・・・・・

労働一般①P.1-P.7
雇用対策法(S41施行)
(目的) ・労働力の需給が質量両面にわたり均衡
     ・労働者が、その有する能力を有効に発揮
     ・労働者の職業の安定
     ・経済的社会的地位の向上
     ・経済及び社会の発展 完全雇用の達成
(基本的理念) 
   職業生活の全期間を通して、その職業の安定が図られように配慮されるものとする
(事業主の責務)
  (1)事業規模の縮小等に伴う離職者に対する再就職の援助
  (2)青少年の雇用機会の確保等
  (3)外国人の雇用管理の改善及び再就職の援助
  (4)労働者の募集及び採用における年齢に係わりない均等な機会の確保
     例外的に年齢制限が認められるのは
     ①定年を定めている場合
     ②法令の規定により年齢の範囲で、就労等が禁止または制限されている業務
     ③合理的な制限
      (イ)その職を習得するのに長時間がかかるケース
      (ロ)例えばドラマのように年齢そのものに意味のある職業(芸術)
      (ハ)特定の年齢の範囲に属する特定の職種の労働(特定労働者)
      (ニ)高年齢者の雇用の促進を目的として高年齢者(60歳以上)
(再就職援助計画の作成)
   (1)再就職援助計画の作成
    経済的事情による事業規模の縮小→1ヶ月の期間内に30人以上の離職者を生じる
    最初の離職者を生ずる日の1月前までに、計画を作成しなければならない
   (2)再就職援助計画の認定
    計画書を作成したときは、公共職業安定所長に提出し、認可を受けなければならない。
    計画を変更したときも同様。
(大量の雇用変動の届出)
    1月以内に離職する者が30以上となる場合(大量雇用変動)、1ヶ月前に届出
    (大量雇用変動届)を公共職業安定所の長に提出しなければならない。
    大量雇用変動に係る最後の離職が生じる日の少なくとも1ヶ月前に提出
    ○ 再就職援助計画の認定の申請をした事業主は、当該認定の申請をした日に
      大量雇用変動の届出をしたものとみなされる
(外国人雇用状況の届出等)
  外国人を雇用、離職した場合、氏名・在留資格・在留期間・その他を厚生労働大臣に届出る。
  「外国人雇用状況届出」-雇用保険の被保険者の場合:資格得喪の届出と併せて
                 (雇入:翌月10日まで、離職:翌日から10日以内)
             -雇用保険の非保険者の場合:雇入れ日、離職日の属する月の翌月末までに
                  ←公共職業安定所の長へ提出
(助言・指導及び勧告)
(報告等)
(資料の提出の要求等)

労働一般①P.8-P.21
職業安定法
1.通則
(目的)公共職業安定所 - 職業紹介事業
    労働力の需要供給→職業の安定を図る、経済及び社会の発展に寄与
(職業選択の自由)
(均等待遇)
(労働条件の明示)
   業務の内容、賃金、労働時間、その他の労働条件を明示
六項目、書面での交付
(求職者等の個人情報の取扱)
  収集しなければならない個人情報
(a) 人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地(差別の原因となる事項)
(b) 思想及び信条
(c) 労働組合への加入状況 → 例外あるが、本人からでも収集はNG
(求人の申込)
   公共職業安定所及び職業紹介事業者は求人の申込は全て受理(例外あり)
(求職の申込)
   公共職業安定所及び職業紹介事業者は求職の申込は全て受理(例外あり)
(求職者の能力に適合する職業の紹介等)
2.職業安定機関の行う職業紹介及び職業指導
(公共職業安定所)
  無料で公共に奉仕する機関
(労働争議に関する不介入)
  公共職業安定所は労働争議に対する中立の立場を維持するため、同盟罷業または
  作業所閉鎖の行われている事業所に求職者を紹介してはならない
――――――――――――――――――――――――――――――
3.有料職業紹介事業
(有料職業紹介事業の許可)
厚生労働大臣の許可(あらかじめ労働政策審議会の意見を聴く)
許可の有効期間 初年3年、2回目以降5年
許可の取消 ①欠格事項に該当
         ②職業安定法もしくは労働者派遣法の違反
         ③許可に条件が付いている場合 違反
         (①~③取消、②~③全部または一部の停止
(取扱職業の範囲)
   紹介不可 ①港湾運輸業務
        ②建設業務
        ③労働者の保護に支障
   紹介手数料 ①省令で定める種類及び額  ②予め届けた手数料表
         以外実費その他の手数料または報酬を受けてはならない
   求職者から手数料を徴収してはいけない(例外ありP.15)
(職業紹介責任者の選任)

4.無料職業紹介事業
(無料職業紹介事業の許可)
 あらかじめ労働行政審議会の意見を聴く →例外/労働組合
 許可の有効期限 初回5年 2回目以降も5年
 許可の取消 ①欠格事項に該当
       ②職業安定法もしくは労働者派遣法に違反
       ③許可に条件が付加されている場合 違反
(①-③取消、②-③全部または一部停止)
(職業紹介責任者の選任)
5.その他の無料職業紹介事業
(学校等の無料職業紹介事業)
  厚生労働大臣に届出
① 学校 ②専修学校 ③職業能力開発促進法の施設 ④職業能力開発総合大学校
(特別の法人の行う無料職業紹介事業)
   特別の法律により設立された法人:農業協同組合、商工会議所津
   厚生労働大臣に届出
(地方公共団体の行う無料職業紹介事業)
   厚生労働大臣に届出
   職業紹介責任者を選任
[職業安定機関以外の者の行う職業紹介事業のまとめ]
職業紹介事業の種類
職業紹介事業の要件
許可の有効期間
①有料職業紹介事業
厚生労働大臣の許可
3年(更新5年)
②無料職業紹介事業
厚生労働大臣の許可
5年(更新5年)
③学校等の行う無料職業紹介事業
厚生労働大臣への届出

④特別の法人の行う無料職業紹介事業
⑤地方公共団体の行う無料職業紹介事業

6.労働の募集
  報酬の受領及び供与の禁止
 (委託募集)「供給元」「派遣先」は存在せず、仕事先が直接人を募集するのだが、
  その採用後には雇用関係はとらず「フリーの状態のまま」専属契約として仕事をしてもらうイメージ

7.労働者供給事業
(労働者供給事業の禁止)
(労働者供給事業の許可)
「労働者供給」とは、供給契約に基いて労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させる
 ことをいい、労働者派遣法に規定する労働派遣に該当するものを含まない。
 労働組合等が厚生労働大臣の許可(有効期間5年、更新5年)を受けた場合、無料の労働者
 供給事業を行うことができる。

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