2009年2月26日木曜日

健康相談














今週はあまり目玉のタイトルは無いようだ、相変わらず麻生君がたたかれているが。







一ヶ月ほど待ってやっとTV版の「ターミネータ」5巻が揃った、他店でも人気なのか全巻借り出しが続いている。
今日は旧作が半額(50円)の割引の日だったので、「ターミネータ」以外4点程レンタルしてきた。
毎月会社では産業医を呼んで「健康相談」をやってもらっている。

今まで健康診断で引っかかった事が無かったので無縁だったが、去年の健康診断で肥満と脂肪過多で要注意になってしまって、今日始めて健康相談を受けた。

東京から宇都宮に移る直前の体重は66Kg位で身長とのバランスからすると理想的な数値だったが、この2年間で9Kgも増えて現在は75Kgになってしまった。

東京では電車通勤なので日常的によく歩くのだが、こちらでは車なのでさっぱり歩かない、それにこちらに来て完全に外食になったのも原因かもしれない。ジムの運動だけでは追いつかないようだ。先生からはきつく減量を言い渡された(大汗)
この歳で体重を減らしておかないと、高齢になったときにいろいろ障害が起きるよ、と脅された。
さて9Kgの減量はどうしたものか?筋肉量が減ると基礎代謝量が減って肥満の原因になるとか、週に2度の自転車通勤を約束させられた(泣)

中性脂肪抑制にDHA入りソーセイジのリサーラがとてもよく効くと先生にも言われて早速購入してきた。


















キムチ豚丼みそ汁セット
並盛:450円 759kcal

・・・・・・・・今日の復習・・・・・・

労働一般①P.22~P.36

2.派遣元事業主の講ずべき措置等
(1) 派遣労働者であることの明示
1) 派遣元事業主は新たに労働者を派遣労働者として雇入れる時は、その旨明示
2) 派遣元事業主はすでに雇用している者を派遣労働者の対象とする時は、その旨明示及び同意が必要
(2) 派遣労働者に係る雇用制限の禁止
1) 派遣労働者と、派遣終了後にその派遣先に直接雇用されること禁ずる旨の契約はNG
2) 同様、派遣先事業者とも、禁ずる旨の契約はNG
(3) 就業条件等の明示
① 労働者派遣をしようとする旨
② 派遣労働者に関わる契約の内容
③ 派遣期間に制限がある業務では抵触日を
(4)派遣先への通知(派遣するとき)
④ 氏名、性別
⑤ 健保、厚年、雇保の取得の確認
  (P)業務遂行能力に関する情報に限られるが、本人の同意をえた場合はこの限りでない
(5)労働者派遣の期間
  ①抵触日以降の派遣の禁止
① 抵触日の1ケ月前から抵触日までの間に、派遣先・派遣労働者に通知が必要
(6)派遣元責任者の選任
(7)派遣元管理台帳
   ・台帳に派遣労働者ごとに一定の事項を記載
   ・台帳は3年間保存
3.派遣先の講ずべき措置等
(適正な派遣就業の確保)
   ・苦情の申出を受けたとき、派遣元に通知し、適切かつ迅速な処理を図る
   ・便宜の供与等を必要な措置を講ずるように努める
(労働者派遣の役務の提供を受ける期間)
   当該役務の提供を受ける期間が定められている場合
         →定めている期間(1年~3年)
   当該役務の提供を受ける期間が定められていない場合
         →1年
  (P)派遣先は期間を定めなければならない
  (P)派遣先は期間を定め、又は変更する時→過半数の組合の意見を聴く
  〈例外〉
   次の①~⑤の業務には派遣期間について制限が無い
① 政令で定める業務(26業務)
(a) 専門的な知識・技術又は経験を必要とする業務
(b) 就業形態、雇用形態の特殊性により、特別の雇用管理が必要な業務
② 1ヶ月に10日以下の業務
③ 派遣先の労働者が産前・産後休業及び育児休業
④ 派遣先の労働者が介護休業
⑤ 事業の開始・転換・拡大・縮小又は廃止のための業務、3年以内に完了予定
(派遣労働者の雇用)
  派遣先は①、②に適合する者を遅滞無く雇入れるように務めなければならない
① 当該業務に従事することを希望する旨を申出た
② 派遣が経過した日から、7日以内に派遣元との雇用関係を終了
(派遣期間の制限を超える場合の雇用契約の申込)
  抵触日を超えて雇用を希望する場合は雇用契約の申込をしなければならない
(派遣期間が3年を超える場合の雇用契約の申込)
  3年を超えた日以降も当該労働者を雇入れようとするときは、雇用契約の申込みをしなければならない
(派遣先責任者の選任)
  〈例外〉直雇用者+派遣社員の数が5人を超えないときは選任を要しない
(派遣先管理台帳)
  ・3年間保存
  ・記載事項について、派遣元に通知必要
  (P)常用+派遣の数が5人を超えない時は台帳不要
6.雑則
(改善命令等)
1) 厚生労働大臣 - 派遣元の違反 → 改善を命ずる
2) 厚生労働大臣 - 派遣先の違反 → 派遣元に派遣の停止を命ずる
(公表等)
1) 厚生労働大臣 指導又は助言してもなお違反した者に →勧告
① 派遣禁止業務に従事させている者
② 派遣元以外から役務の提供を受けている者
③ 規定期間を超えて役務の提供を受けている者
④ 規定の期間を超えた者に雇用契約の申込をしない者
2) 規定の期間を超えた者が雇用を希望している-指導又は助言→従わない時、勧告
上記の勧告をしても、従わないときは、その旨を公表する
(厚生労働大臣に対する申告)
1) 派遣先・元に法律違反がある時、派遣者は厚生労働大臣に申告できる
2) 派遣先・元は1)を理由に派遣者に解雇その他の不利益な取扱いはNG

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