朝起きて、外を見て唖然、雪が積もっているではないか。
それでももう雨に変わっていたので、ノーマルタイヤでの通勤に支障はなかった(ホォ)
今日は午後、埼玉の「さいたま新都心合同庁舎」に省エネの法改正のセミナーを聞きに行った。
ナビに目的地の住所を打ち込み工場からのルートを設定すると88Kmで所要時間2時間15分と出た。
渋滞を予想して少し早く出たら空いていて到着予定時間はどんどん早くなり、セミナー開始時間より30分も早くなった。
楽勝と喜んでいたら、あと少しの所でナビが高速道路に乗れと指示する、一般道路でルートを指定したのにナビが狂ったのかと、抵抗して近くをぐるぐる回っていたが、頑強に高速道路を指示する、時間がどんどん経つので、「馬鹿ナビ!」とののしりながら仕方なく高速に乗った。
楽勝と喜んでいたら、あと少しの所でナビが高速道路に乗れと指示する、一般道路でルートを指定したのにナビが狂ったのかと、抵抗して近くをぐるぐる回っていたが、頑強に高速道路を指示する、時間がどんどん経つので、「馬鹿ナビ!」とののしりながら仕方なく高速に乗った。
乗ってすぐ、まだ高速道路上でナビは「目的地に着きました、案内を終了します」とさっさとひっこんでしまった。
何が何だか分からず近くの出口から出たが、目的の庁舎から遠く外れて、行き方も分からず途方にくれた。結局ぐるぐる回っているうちに庁舎に到着したが、セミナー会場に滑り込んだのは開始時間3分過ぎだった(大汗)
帰りに、帰りコースを再設定した時に判明したのだが、高速道路が庁舎の地下近くを通っていて、設定の時にナビは「高速道路上に目的地があるので高速道路で設定してよいか?」と聞いてきたのだが、よく見ずにYESとしたのが間違いだったようだ。(やれやれ疲れた)
ナビを全面的に信用していて、一本とられたようだ。
3種のチーズ牛丼みそ汁セット
並盛:
469円
853kcal
並盛:
469円
853kcal
・・・・・・・・・・・・・・・・・今日の復習 ・・・・・・・・・・・・・・・
P.92-P.96
60歳台前半の老厚の額
特別支給の老厚は報酬比例部分、定額部分及び加給年金額からなる。
また、報酬比例部分相当の老厚は、報酬比例部分のみに相当する年金給付であり、定額部分は支給されず、加給年金額は加算されない。
報酬比例部分の額
(1) 被保険者であった期間の全部がH15.4.1以降
[平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 被保険者期間の月数]
S21.4.1以前生まれは7.308~5.562
平均標準報酬額:標準報酬月額と標準賞与額に再評価率を乗じて得た総額を
当該被保険者期間の月数で除して得た額
再評価率:最近の水準に再評価するために期間の区分に応じて定めている
被保険者期間の月数:すでに年金を受給してなおかつ働いている(厚年に入っている)
人の、権利を取得した以降の月数は入れない
上記仕事を辞め、資格を喪失した日から起算して1ケ月を経過
したときは、それまでの期間の月数も含めて、年金の額が改定
される(退職時改定)
(P)厚生年金基金に関する特例
(2)被保険者であった期間の全部又は一部がH15.4.1(賞与が入った時)前であるとき
次の(a)と(b)の額を合算した額
(a) H15.4.1前の被保険者であった H15.4.1前の被保険者
期間の平均総報酬月額 × 7.125/1000 × 期間の月数
(S21.4.1以前生まれ9.5~7.23)
(b) H15.4.1以降の被保険者であった H15.4.1以降の被保険者
期間の平均標準報酬 × 5.481/1000 × 期間の月数
(S21.4.1以前生まれ7.308~5.562)
平均標準報酬月額:H15.4.1前の被保険者期間の各月の標準報酬月額に再評価率を
乗じて得た額の総額にH15.4.1前の被保険者期間の月数で除して得た額
60歳台前半の老厚の額
特別支給の老厚は報酬比例部分、定額部分及び加給年金額からなる。
また、報酬比例部分相当の老厚は、報酬比例部分のみに相当する年金給付であり、定額部分は支給されず、加給年金額は加算されない。
報酬比例部分の額
(1) 被保険者であった期間の全部がH15.4.1以降
[平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 被保険者期間の月数]
S21.4.1以前生まれは7.308~5.562
平均標準報酬額:標準報酬月額と標準賞与額に再評価率を乗じて得た総額を
当該被保険者期間の月数で除して得た額
再評価率:最近の水準に再評価するために期間の区分に応じて定めている
被保険者期間の月数:すでに年金を受給してなおかつ働いている(厚年に入っている)
人の、権利を取得した以降の月数は入れない
上記仕事を辞め、資格を喪失した日から起算して1ケ月を経過
したときは、それまでの期間の月数も含めて、年金の額が改定
される(退職時改定)
(P)厚生年金基金に関する特例
(2)被保険者であった期間の全部又は一部がH15.4.1(賞与が入った時)前であるとき
次の(a)と(b)の額を合算した額
(a) H15.4.1前の被保険者であった H15.4.1前の被保険者
期間の平均総報酬月額 × 7.125/1000 × 期間の月数
(S21.4.1以前生まれ9.5~7.23)
(b) H15.4.1以降の被保険者であった H15.4.1以降の被保険者
期間の平均標準報酬 × 5.481/1000 × 期間の月数
(S21.4.1以前生まれ7.308~5.562)
平均標準報酬月額:H15.4.1前の被保険者期間の各月の標準報酬月額に再評価率を
乗じて得た額の総額にH15.4.1前の被保険者期間の月数で除して得た額
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